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京都地方裁判所 昭和40年(わ)1705号 判決

主文

被告人を懲役六月に処する。

押収にかかる一四年式旧軍用拳銃壱挺(証第一号)及び実包壱発(証第二号)はこれを没収する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、法定の除外事由がないのに、妻貞子と共謀し、

第一、昭和三八年一〇月頃から、昭和四〇年一一月一日頃までの間、被告人肩書住居において、一四年式旧軍用拳銃一挺を隠匿所持し、

第二、前記期間中、前記住居において、火薬類である拳銃実包三発を隠匿所持していたものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

判示第一の事実―刑法第六〇条、銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項、第三一条の二第一号

判示第二の事実―刑法第六〇条、火薬類取締法第二条、第二一条、第五九条第二号

刑法第五四条第一項前段、第一〇条(懲役刑を選択)

刑法第一九条第一項第一号第二項

刑事訴訟法第一八一条第一項本文

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